著作権
看護図書館と著作権
2009年4月、日本看護図書館協会は「看護職への文献情報提供における著作権法上の問題に対する基本姿勢」を総会で決議しました。
2007年度に著作権問題検討委員会を常設化し、「①看護職、図書館員の著作権に対する意識と知識の向上」「②関係機関への働きかけと連携」「③権利者との協議の場への参加」「④著作権関連情報の収集とJNLA内への公開」を柱に活動をいたしました。
さらに、本協会全体で、この問題の根本的な解決を目指して看護図書館の質向上に取り組んでいきます。
※著作権問題検討委員会の活動は終了しました。
看護職への文献情報提供における著作権法上の問題に対する基本姿勢(2009年4月18日総会決議)
看護を含む医療の実践は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として行われる、公益の実現を目的とした行為である。看護図書館は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するため、かつ、良質で適切な医療の効率的な提供を実現する看護の実践・教育・研究を支援するために、文献情報を提供する役割をもつ。
日本看護図書館協会は、その役割を円滑に行うために組織され、その後、看護職の情報環境を検討する過程で、特に著作権法に関わる問題が明らかになった。以下、現状と問題点を踏まえ、本協会が取り組んでいく基本姿勢を示す。
1.現状
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適切に運営される看護専門学校図書室・病院図書室は、看護の実践・教育・研究を支える図書館としての機能を備え、その役割を果たしている。
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適切に運営される看護専門学校図書室・病院図書室は、社会の要請に応じ、医療の文献情報を提供する機能を備え、その役割を担っている。
2.問題点
看護専門学校図書室・病院図書室は、現行の著作権法上では、その31条で規定される図書館には含まれず、利用者に対し、複製物の提供をするうえで障害が生じている。
3.基本姿勢
- 日本看護図書館協会は、適切に運営される看護専門学校図書室・病院図書室が、現行の著作権法上では、備えた機能を十分に発揮できないことを、看護の実践・教育・研究、ひいては社会における大きな損失であると認識し、その解決に向けて努める。
- 日本看護図書館協会は、本会の会員館の状況を把握し、それに基づき図書館機能を高めることによって、適切に運営される看護図書館のための条件整備に努める。